大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)3090 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人松岡良俊の上告趣意(二通)は、違憲(三一条)をいう部分もあるが、実

質は単なる法令違反の主張であり、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反、

量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない(原判決の引用す

る第一審判示第一の(三)の事実摘示は、所論指摘のとおり、被告人が建設業者登

録申請書を提出するにあたり、同申請書に、「技術職員Aについて、虚偽の事実を

記載した実務経験証明書及び内容虚偽の機械工具明細書等を添付し」もつて右虚偽

の事実に基づいて被告人名義の建設業者登録を受けたとあるだけであつて、これら

添付書面の記載内容がどのように虚偽であるのかを何ら具体的に判示していない。

この点について右判示はいささか足らないものがあるといわざるをえないが、この

程度の判示であつても、右事実が建設業法四五条一項三号に該当するかどうかを判

定するに足りる程度の具体性は備えており、かつ、他の事実と区別することができ

る程度に特定されているものと認められるから、所論のように、右判示をもつて、

直ちに刑訴法三三五条一項に反するものということはできない。)。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四二年六月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 柏 原 語 六

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裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

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